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管理組合Q&A

「マンション標準管理規約」が改正されたと聞きました。理事会で検討した方が良いことがあれば教えてください。

令和3年の改正では、特にIT活用について明確になっています。なお、現在も新たな改正に向けて検討が進められていますので、理事会の皆さんで情報を共有し、検討してみてはいかがでしょうか?

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、管理組合運営にも大きな影響を与えました。この社会情勢の変化を踏まえ、令和3年6月の標準管理規約の改定では、特にITの活用が取り入れられています。総会や理事会のオンライン化、各種手続きにITの活用が可能となっています。さらに、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」や「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」の改正を踏まえた改正も行われています。
 IT活用については、次の2つがポイントになります。

IT活用❶
総会や理事会を、WEB会議システム等によりITを活用して開催することが可能に。

これまでも各管理組合の管理規約を変更しなくとも、ITを活用した総会・理事会の開催は可能であるとの見解が国から示されています。ですが、実際に行う場合には、開催の通知方法や、定足数の計算、議決権の行使方法、議事録の作成等、具体的なルールが必要となってきます。

IT活用❷
書面以外に電磁的方法(ITを活用した方法)による幅広い各種手続きが可能に。

メールや、ウェブサイトへの書き込み等による方法でも各種届出・手続きを認める改正がなされています。紙だけでなく、オンラインで手続きが簡単にできるようになることは良いことですが、本人確認の方法など、具体的な手続きを検討する必要があります。システムとその維持管理等の費用が必要になる場合もあるでしょう。

 そのほか、共用部分の利用制限について「置き配」を例外的に認めること、また建物の保全に関連して、長期修繕計画の計画期間は「30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とする」ことなどの改正が行われています。

 理事会において、現在のマンション管理規約と新しい標準規約を比較して検討する機会を設けてみてはいかがでしょうか。それぞれの管理組合に適したIT活用方法を考えるきっかけとなるでしょう。また国では、令和5年10月より、マンションを巡る建物と居住者の「2つの老い」への対応を主なテーマとして、新たな改正について検討がすすめられており*1、その動向も注目されます。こうした最新情報を理事会で共有することも、自分たちのマンションのあり方を考える良い材料になるはずです。

  詳しくは担当のフロントにご相談ください。

(ハッピーアシスト通信 Vol.55掲載記事を元に最新情報を織り込み再編集)

(公開日)2024年4月22日

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