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管理組合Q&A

理事会に出席できない場合、代理人を立てても良いですか?

マンション毎に異なります。

理事会に出席できない場合

平成28年に改正された国の「マンション標準管理規約」では、理事会出席について、代理人を認める旨の記述はありませんので、お住まいのマンションにおいて代理人条項を明確に追加していない限りは、認められません。

「理事が出席できない場合は代理人を立てることができる」という趣旨の条文があれば配偶者等が代理人として認められますので、住まいのマンションの管理規約を確認されてください。

なお、こうした代理人条項の追加を検討する場合には、代理人の範囲を限定するために「やむを得ない事由により欠席する場合」「代理人として認められるのは同居している20歳以上の配偶者や子等に限る」等の条件についても検討する方がよいでしょう。

(公開日)2018年12月 3日

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